期限設定のための保存試験

食品検査

すべての加工食品に期限表示が義務付けられており、食品等事業者が、科学的、合理的根拠をもって設定する必要があり、平成17年2月食品期限表示のガイドラインを厚生労働省と農林水産省が作成しています。

当センターでは期限設定に必要な微生物検査や理化学検査を行っています。

※期限の設定を行うのは食品等事業者です

賞味(消費)期限を設定するために行うこと

① 賞味(消費)期限の設定をします。
  ※期限はご依頼者様で設定していただきます。

② 保存期間を決めます。(安全係数0.7~0.9を考慮して1.1~1.5倍の期間)
  例)10日期限を取りたい時。
    安全係数を考慮しての期間、10日×1.3倍の13日が必要となります。

③ 保存温度を決める。
  10℃、25℃、30℃など

④ 検査の項目を決めます。
  ※ 商品の特性によって検査項目を決めていきます。
  一般正菌数、大腸菌群、酸価、過酸化物価など。

⑤ 検査日を決めます。
  例)製造直後、期限日、期限日、期限日×1.3倍の計3回検査を行います。

検査例

そうざい・弁当など

例)冷蔵品 10℃設定

製造直後
一般生菌数・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌

期限日
一般生菌数・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌

期限日×1.3
一般細菌数

菓子類(クッキーなど)

例)常温品 30℃設定

製造直後
一般生菌数・大腸菌群

期限日
一般生菌数・酸価・過酸化物価

期限日×1.3
一般生菌数・酸価・過酸化物価

ドレッシング類

例)常温品 30℃設定

製造直後
一般生菌数・大腸菌群

期限日
一般生菌数・大腸菌群

期限日×1.3
一般生菌数・酸価・過酸化物価

真空パックの商品を常温で販売したい(容器包装詰加圧加熱殺菌食品を除く)

次の1~3のすべてに当てはまる食品はボツリヌス菌食中毒の対策が必要です。

  1. 容器包装に密封
  2. pHが4.6を超える
  3. 水分活性が0.94を超える

当センターではpH、水分活性の検査を行っています。

検査期間

標準的な検査期間は、ご依頼者様が設定した期限の約1.3倍の期間を要します。
食品検査成績書の発行は、最終検査日より3~7営業日です。
なお、保存試験における途中結果をFAXでお知らせすることも出来ますので、
ご依頼の際にご相談下さい。

検査料金

食品の種類により検査項目、料金が異なりますのでお問い合わせください。