貯水槽水道検査に関して皆皆様からよく寄せられる質問をまとめてみましたので、ご一読ください。 なお、これ以外の疑問点についても当センターでご相談に応じられる場合がございますので、お気軽にお問い合わ せください。
検査は毎年する必要があるのですか?
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に登録検査機関による検査を受けることが義務付けられています。また、小規模貯水槽水道の設置者については、国の通知を受けて、県の要領や市町村の条例で、定期に登録検査機関による検査を行うよう努めなければならないとされています。
貯水槽の清掃を定期的に受けている場合でも検査は必要なのですか?
貯水槽の「清掃」と「検査」は別のものになります。受水槽の有効容量が 10 m³を超える簡易専用水道においては、検査も水槽の清掃も、貯水槽を適正に管理するうえで必須とされており、それぞれ毎年1回以上定期に行うことが義務付けられています。
具体的には、「検査」は、水道法第34条の2第2項に定められていて、水槽の外観, 水質, 書類の整備保存状況の確認を行います。また、「貯水槽の掃除」は、水道事業者の管理責任の範囲を離れた水を安全で衛生的な状態で、常に供給できるように、槽内の沈積物、浮遊物質、壁面付着物質の除去と消毒を行います。
検査と掃除の時期的関係は何かありますか?
特に関係はありません。検査と貯水槽の掃除は毎年1回以上定期に行うことになっているだけで、前後しても問題ありません。
検査時に必要なもの(用意するもの)はありますか?
貯水槽関係(受水槽・高置水槽・ポンプ室等)の鍵、貯水槽の掃除の報告書をご用意願います。また、必要に応じて給排水等の図面の確認を行いますので、その際はご用意願います。
さらに、水質検査(採水)のために水道をお借りいたします。
検査時に断水はしますか。
通常の使用状況での検査になりますので、断水は致しません。
なお、1施設あたりの検査所要時間は、施設によって多少の差異はありますが、1時間程度を予定しています。
有効容量とは
有効容量とは,受水槽そのものの容積ではなく,受水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことです。なお、高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。
有効容量が10m³以下の水槽(小規模貯水槽)は検査できないのですか?
県の要領や市の市町村条例で、検査を行うよう努めなければならないとされており、当センターでも小規模貯水槽の検査を行っております。検査内容は、簡易専用水道に準じて行いますので、衛生面では十分安心をお届けできるものと考えております。
特定建築物に該当しない施設でも書類検査は選択できるのか?
特定建築物は、ビル管理衛生法により高度な衛生管理義務が課されていることから、水道法に基づいた検査は現場検査に代えて書類提出による検査でも良いとされていますが、特定建築物に該当しない建築物については、その適用はありませんので、ご理解ください。
検査を受けなかった場合に罰則はあるのですか?
検査を受けなかった場合は、水道法により罰則が適用される場合があります。
第 34 条の 2 第 2 項の規定(検査受検義務)に違反した者は、100 万円以下の罰金に処する。(54 条第 8 号)
検査の結果、登録検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合はどうすればいいのですか?
登録検査機関による検査の結果、衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、基本的には設置者の方で保健所または権限を移譲された市町村の担当部署に届け出ることとされています。(水道法第 34 条の 2 第 2 項)
なお、設置者のご依頼により、当センターが代行して行政庁への報告を行う制度もありますので、お気軽にご相談ください。
自分で検査したり、清掃業者に検査を依頼したりすることは可能でしか?
水道法では、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録検査機関の検査を受けることとされていますので、自分で検査したり、清掃業者にしてもらうことはできません。ご理解ください。
そもそも受水タンク(貯水槽)を利用するメリットは何なのでしょうか?
貯水槽を利用している場合のメリットとしては、①工事等による断水や災害時にもある程度の水量を確保できること、②配水管の水圧が変更しても、給水圧・給水量を一定に保持できること、③一時に多量の水を使用しても配水管の水圧低下を引き起こす恐れがないことなどがあるとされています。