貯水槽の有効容量が10m³以下の「小規模貯水槽水道」の検査

貯水槽水道検査

小規模貯水槽水道の設置者の責任については、水道事業者が定める供給規程の中で明確にした上で、管理の徹底 を図ることとされています。(水道法第 14 条第 2 項第 5 号)

宮崎県では、県の「貯水槽水道取扱要領」や各市町村の水道関係条例により、小規模貯水槽の設置者には、簡易専用水道の管理基準に準じた管理を行うとともに、定期に登録検査機関による検査を行うよう努めなければならな いとされています。

管理義務、検査内容等

簡易専用水道の該当箇所をご覧ください。

検査料金

小規模貯水槽水道検査

検査種別 検査料金
現場検査 14,850円(税抜き 13,500円)