貯水槽の有効容量が10m³を超える「簡易専用水道」の検査

貯水槽水道検査

簡易専用水道の設置者は、衛生確保の観点から、該当施設を適切に管理するとともに、その管理状況について登録検査機関などによる定期的な検査を受けなければならないこととされています。

簡易専用水道設置者の管理義務

簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、その水道を適切に管理しなければなりません。(水道法第34条の2第1項)

1.管理上の義務(水道法施行規則第55条)

番号 管理項目 管理内容
1 水槽の清掃 毎年1回以上定期に水槽の清掃を行ってください。
2 水槽の定期点検 次の点検項目について定期に点検を行ってください。
①周辺は清潔か
②水槽にひび割れはないか
③水槽水が汚染されていないか
④水槽内に異物の混入はないか
⑤マンホールの施錠は完全であるか
⑥オーバーフロー管の防虫網は完全であるか
⑦通気管の防虫網は完全であるか
※なお、異常事態(地震、大雨等)後にも、速やかな点検が必要です。
3 給水栓における水 質検査 受水槽や高置水槽を通った水の色、濁り、臭い、味に異常がないかを定期的に確認してください。
水質に異常があった場合は、水質検査の専門機関(当センター等)に依頼して、必要な項目の検査を実施してください。
4 給水停止及び利用者への通知 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないように利用者に周知してください。

2.書類の整理保存義務

①給水設備の配置、系統を明らかにした図面【系統図】
②受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面【平面図】
③水槽の清掃の記録【貯水槽清掃報告書】
④その他の管理についての記録(水槽点検の記録、水質点検の記録等)

簡易専用水道設置者の現場検査受検義務

簡易専用水道の設置者は、その管理について、毎年1回以上定期に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、検査を受けなければなりません。(水道法第 34 条の 2 第 2 項)

1.現場検査の頻度

毎年1回以上定期に行う必要があります。

水道法施行規則第56条

  1. 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
  2. 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

2.現場検査として当日実施する作業内容

厚生労働省告示262号

順番 検査内容 ご留意事項
1 書類の整理等に関する検査
①簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面が整理保存されているか。(永年保存)
②受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図が整理保存されているか。(永年保存)
③水槽の掃除の記録について整理保存されているか。(3年間保存)
④その他の管理についての記録が整理保存されているか。(設備点検の記録・水質検査の記録 等)
事務室等で、必要な書類の確認を行いますので、最新の貯水槽清掃報告書、系統図及び平面図(建築図面の設備図等)、水質点検の記録等をご準備ください。
2 施設及びその管理の状態に関する検査
①水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれがないか。
②水槽及びその周辺の清潔が保たれているか。
③水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物がないか。
検査に必要となる鍵(マンホール、フェンス、ポンプ室、屋上扉、ハッチ等)の準備をお願いします。
3 給水栓における水質検査
①臭気、味、色、色度、濁度に異常がないか。
②残留塩素が検出されるか。
水槽系統の給水栓の 1 箇所で採水・測定を行いますので、採水場所の確保をお願いします。(給水末端に近くてよく使用する場所が望ましいです)
4 検査済証の交付(当センターの方で貼付します)  

※ 所要時間は、1時間程度を予定していますが、現場の状況、天候等によっては、所要時間や作業順番 の変更もありますので、予めご了承ください。

3.検査結果の報告とその後の対応

  • 検査の結果については、検査当日概要をご説明するとともに、後日、検査結果書を送付します。
  • 判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じて頂くように助言を行います。
  • また、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、速やかな対策に加えて、直ちに管轄保健所又は市長にその旨を報告するように助言を行います。
  • なお、不適合や衛生上の問題があった場合の行政庁への報告については、設置者のご了解を前提に、当センターの方から代行報告を行うこともできますので、お気軽にご相談ください。

《水の供給について特に衛生上問題がある場合》とは 厚生労働省告示262号第7-1(3)

①汚水槽その他排水設備から水槽に汚水や排水が流入したり、またはそのおそれがある場合
②水槽内に動物等の死骸がある場合
③ 給水栓における水質の検査で異常が認められた場合
④水槽の上部が清潔に保たれなかったり、マンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないために汚水等が水槽に流入するおそれがある場合
⑤マンホールや通気管等が著しく破損したり、汚水・雨水が水槽に流入するおそれがある場合
⑥その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合

検査料金

簡易専用水道検査

検査種別 検査料金
現場検査 18,150円(税抜き 16,500円)