当センターのブログ等でお知らせしてまいりましたが、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)につきまして、令和8年度から水質基準項目に加えられることとなりました。
PFOS及びPFOAにつきましては、環境省が公表しておりますリーフレットをご覧ください。
また、ミネラルウォーター類及び清涼飲料水の製造にも水道水と同じ規格基準が設定されています。
消費者庁「ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について」
当センターにおきましては、PFOS及びPFOAの検査を実施しておりますので、検査が必要となりました際は、是非、当センターにご相談ください。