先日、鹿児島県の霧島神宮近くの沿道できれいな紅葉を見かけました。
思わずバイクを止めてパシャリ。
霧島周辺は、11月中旬から下旬あたりが紅葉の見頃のようです。

PFASについては、以前のブログで、水道水の基準化についてお話ししましたが、
PFASの水質基準化 | 宮崎県公衆衛生センター(2025年3月28日投稿)
PFOS・PFOAの水質基準化の動き | 宮崎県公衆衛生センター(2025年5月26日投稿)
同じ水関係で、ミネラルウォーター類についても、今年6月30日に、消費者庁から「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」が出され、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の成分規格について、PFOS及びPFOAの基準が設定されました。

基準値は水道水と同じで、「PFOSとPFOAを合わせて1リットル当たり50ナノグラム以下」となっています。
また、清涼飲料水の製造にも同じ規格基準が適用されますので、今回の基準を満たす必要があります。
来年(2026年)3月31日までは、経過措置期間が設けられています。
なお、食品製造用水についてはPFOS及びPFOAの規格基準は設定されていませんが、水道水以外の食品製造用水を使用する食品等事業者におきましては、自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、上記基準を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討することが望ましいとされています。
詳しくは消費者庁のサイトをご覧ください。
ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について | 消費者庁
ところで、1リットル当たり50ナノグラム以下といわれてもよくわかりませんよね。

消費者庁のサイトのQ&Aなどから設定の仕方を調べてみると、ざっくり言えば、「体重50kgの人が1日に摂取する水(約2リットル)の中にPFOS・PFOAが含まれていても一生健康への悪影響が出ないような量」を基準に設定しているということのようです。
どれくらい微量かということですが、例えば体重50kgの人にとっての50ナノグラム(1日の水摂取量に換算すると100ナノグラムですが)は、シン・ゴジラ(体重9.2万トン)にとっては92mgになります。米粒4粒(1粒20~30mg)(1日の量では7~8粒)程度ですね。
これくらい微量でも、それを上回る量を毎日摂取すると健康への影響が出てくる可能性があるということでしょうから、改めて、水の安全を確保することは、大切なことだと感じさせられます。

当センターにおきましては、水道水に加えて、ミネラルウォーター類のPFOS・PFOAの検査も実施していますので、該当される食品等事業者の皆さまにおかれましては、当センターへ是非ご相談ください。
