普段、何気なく口にしている水道水ですが、ビルやマンションなどで水道水を供給している貯水槽※の設置者は、毎年1回以上定期的に地方公共団体又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受ける義務があるのをご存じでしょうか?(水道法第34条の2第2項)
※法定検査義務があるのは、有効容量が10㎥を超える貯水槽(簡易専用水道と言います。)で、有効容量10㎥以下の小規模貯水槽水道の設置者には、検査の努力義務があります。

当センターは、水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関及びビル衛生管理法に基づく宮崎県知事の登録検査機関として、設置者の要請を受けて貯水槽の管理状況や水質の検査を通じて、安全な飲み水の提供をお手伝いしています。
検査員は、ビルの屋上に上がって貯水槽の検査をすることも多くあります。

ちょっと怖そうですが、熟練検査員が確かな技術で安全に検査しています。
環境省から令和6年度の検査の実施状況が公表されました。
水道水質基準の見直し等に関わる調査・検討等支援業務報告書 ※この報告書の116頁~132頁に、貯水槽水道等の衛生管理状況調査結果が掲載されています。
これによると、法定検査義務のある簡易専用水道の全国の対象施設数208,208基に対し、検査を実施した施設数が158,622基で受検率が76.2%となっています。
検査指摘率(複数回答あり)が22.1%で、特に衛生上問題があったものが0.7%(複数回答あり)となっています。
特に衛生上問題があった内訳では、「マンホール等の破損又は汚水・雨水が水槽に流入するおそれがある場合」が最多となっています。なかには水槽内に動物等の死骸があった件数も報告されています。
マンションにお住まいの皆様や公共施設等を利用される方々へ安全な飲み水を提供するために、是非、簡易専用水道等の設置者の皆さまは検査をお願いいたします。
当センターのこちらのパンフレットもどうぞご覧ください。
今回は、ちょっと気合いが入った内容になってしまいました。
少しだけ花の便りをお届けします。
5月上旬、九州山地にある時雨岳の山頂周辺では、ヤマシャクヤクの花が咲き誇ります。

清廉な花を観賞して、そのかわいらしさに思わず手で包みたくなりました。

