貯水槽水道検査

給水衛生の管理について

簡易専用水道

水道法34条の2の規程により、年1回の定期検査を受けなければなりません。

〈 水道法第34条の2 〉
簡易専用水道の設置者は、次のような管理が義務付けられています。
◆ 管理基準(水道法施行規則第55条)
a)水槽の掃除を年1回以上定期的に実施すること
自ら行えない場合には、「ビル管理法」に基づき、県知事へ登録している貯水槽清掃業者に依頼して行うこと。
b)水槽その他の施設を点検して、有害物や汚水による汚染防止措置を講じること
有害物や汚水などが混入することのないよう、定期点検して不備な点が発見された場合には、速やかに補修・改善をすること。
c)給水栓の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときには、必要な項目の水質検査を行うこと。
水質検査の項目については、保健所または当センターへご相談ください。
d)供給水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知すること

小規模貯水槽水道

水道事業者である市町村の水道供給規定 ( 給水条例 )に基づき管理が必要です。